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共済年金 赤字のまま 厚生年金へ統合 [もてない男のぼやき]

国家公務員 共済年金の収支明細がありました。
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http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000033175.pdf

地方公務員共済も平成23,24年度は赤字
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http://www.chikyoren.or.jp/nenkin/pdf/h26zaisei_pal177.pdf

厚生年金と国民年金は平成25年時点でまだプラス収支じゃなかった。積立金でみたら112兆円に対し-2兆円ですね。今のペースでも50年余りで底をつく
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000053720.pdf

共済年金は、すでに平成20年から赤字だし・・・
年々掛け金は減り、給付額は増える。
平成24年時点で約7兆5000億円の積立残に対し、3800億円のマイナス
今後4000億マイナスが続くとして19年分も無い。

「公務員だけでもう負担できそうにないから、負債部分は厚生年金よろしく!!」

これって、あまりにもひどすぎます。
一刻も早く、共済年金の年金給付額の削減と本人が亡くなった後も遺族が給付し続けられる遺族年金の転給制度の即時廃止しをお願いします。


http://www.chikyosai.or.jp/division/long/b_family.html
あまりにひどい共済年金の転給制度について
来月から(厚生年金と同じ制度になるから)新規に年金受給される人には無くなるようですが、現在受給している人には受給し続けるそうです。


(1)遺族の順位

組合員または組合員であった方が亡くなられた当時、その方によって生計維持されていた配偶者、子、父母、孫及び祖父母について、次の順位に応じて遺族共済年金が支給されます。
第一順位 配偶者及び子
第二順位 父母
第三順位 孫
第四順位 祖父母
なお、子及び孫については、次のいずれかに該当する方に限られます。
ア 18歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでにあって、まだ配偶者のいない方
イ 組合員または組合員であった方が死亡した当時から引き続き障害等級が1級または2級に該当する障がいの状態にある方

被用者年金一元化後の遺族の順位
現在の遺族共済年金は、上の要件に該当する方を遺族に認定し、先順位の方のみに遺族共済年金をお支払いし、先順位者が権利を失った場合は次順位者に引き継いで遺族共済年金をお支払いしています(転給制度といいます。)。
被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月以降に受給権が発生する従来の遺族共済年金は、遺族厚生年金となります。厚生年金保険制度には転給制度がありませんので、上の要件に該当する方のうち最も先順位者に該当する方のみを遺族に認定することとなります。
また、既に決定している遺族共済年金において、平成27年9月30日時点で遺族に認定されている次順位者は、年金制度上の「遺族」ではなくなります。
なお、平成27年10月以降に受給権が発生する遺族厚生年金は、組合員または組合員であった方が亡くなられた時点で、夫、父母または祖父母の場合は55歳以上、障がいの状態にある子または孫の場合は、未婚で、かつ20歳未満である必要があります。
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通りすがり

このような収支実態が公になることはあまりなく、公務員の人々は「世間の公務員批判で制度が廃止された」などと恨みがましい事を言っていた事を思い出します。
この国の公務員制度はいい加減に改革されなければなりません。
それを訴える政党が維新しかないので(自民は言わずもがな、民主共産ですら支持母体は公務員系)望み薄でしょうが・・・
by 通りすがり (2019-10-02 08:52) 

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